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会社の財政を逼迫させない役員報酬額の決め方と変更するタイミングはいつか?

役員報酬額は、自社の現状に合わせて設定することでメリットが得られる反面、決定時は法律上のルールも踏まえた上で金額を決める必要があります。過剰な報酬額は会社の財政を逼迫させることにもつながりますし、一度決定してしまうと変更は面倒になります。

事前にシミュレーションをしたり、データを集めたりすることで、自社にとって適正な役員報酬の金額が見えてきます。この記事では、役員報酬をどう決めるべきか・変更する場合はどのタイミングで行うべきかについて解説します。

役員報酬を決める際の「ルール」を知ろう

(決算書から読み解く)

役員報酬は、社員に支払う給与と異なる「ルール」が定められています。
具体的には、期間・金額・決議に関するルールが定められており、違反することでペナルティが課せられるおそれがあるため注意しましょう。

期間に関するルール

役員報酬の決定に関しては、会社設立後「3ヶ月以内に決定しなければならない」というルールがあります。もし、後日役員報酬を変更したくなった場合は、事業年度から3ヶ月以内という条件で1度だけ変更が可能です。

変化の激しい現代においては、年単位どころか月単位で大幅な業界の変動が起こることも考えられます。よって、事業年度ごとに役員報酬を変更することも、十分想定される事態と言えるでしょう。

役員報酬の期間に関するルールがネックになるのは、おそらく創業期と推察されます。
売上がどのくらいになるのか、具体的な見通しを立てにくいだけでなく、毎月の社会保険料・所得税などの税額も考慮しなければならず、決定にあたって圧倒的に情報が少ないためです。

金額に関するルール

役員報酬の金額は、基本的に年度を通して変動することはなく、毎月定額が支払われる形になります。

【額面の金額=手取り金額】であることも、資金繰りや損金算入の観点から重要なポイントです。

実際のところ、役員報酬を損金算入できるケースは、毎月定額での支払いのみに限られるわけではありません。上場企業の場合、会社の業績を役員報酬に連動させる「業績連動給与」も認められています。

また、役員に賞与を支給することも可能です。
ただし、賞与の支給に関しては、以下のルールで税務署に届出を行う必要があります。

〔会社設立時〕
・設立後2ヶ月以内

〔翌事業年度以降〕
・事業年度開始から4ヶ月以内
・役員賞与を決議した株主総会から1ヶ月以内

このように、役員報酬の金額に関するルールはいくつか存在していますが、中小企業クラスであれば毎月定額での支払いで支障はないはずです。

決議に関するルール

役員報酬は、社長の判断で独自に決めてよいものではなく、定款または株主総会の決議によって定める形になります。実情としては、定款で役員報酬を定めているケースは少数派であり、多くの企業が株主総会の決議で役員報酬を決定します。

順番としては、役員報酬の総額を株主総会で決定した後、取締役会で内訳を決めていきます。損金計上の観点からは、根拠資料となる議事録の作成が重要になりますから、社内で議事録を残すことを失念しないよう注意しましょう。

具体的な役員報酬額の決め方

役員報酬の参考

役員報酬額を決定する基準は、例えば社長の勘といった曖昧なものでは成立しないため、何らかの参考となる金額・情報を集めることが大切です。以下、具体的な役員報酬の決め方について、主な方法をご紹介します。

他社の情報を収集する

大企業と違って、中小企業は基本的に決算報告書が公開されていませんから、自社と企業規模の近い企業が役員報酬をいくらで設定しているのか、なかなか知ることが難しいかもしれません。

逆に考えると、他社の情報を収集することができれば、適正な役員報酬がいくらなのかを検討するにあたり、貴重なデータを得られることになります。

前述のとおり、役員報酬は損金算入できるわけですが、過度な金額を設定してしまうと、税務署側が損金算入を認めない可能性があります。

しかし、自社に似た規模の企業が設定している報酬額に合わせて設定していれば、不適切な金額と判断されるリスクは少なくなるでしょう。

情報収集にあたっては、リサーチ会社等から情報を提供してもらう選択肢もありますが、自社の顧問税理士・もしくは取引のある金融機関に相談すると、情報が手に入る場合があります。

役員報酬は、多過ぎても少な過ぎても経営に影響があるため、自社に近いプロフェッショナルから情報をもらうことが大切です。

国税庁の資料から相場を検討する

役員報酬の金額に関しては、給与と一括りで国税庁が統計を出しています。
名前を「民間給与実態統計調査」といい、民間事業所の年間給与額が、企業規模や給与階級等の別にデータ化されています。

役員報酬をチェックしたい場合は「企業規模別及び給与階級別の給与所得者数・給与額(役員)」の欄を見ると、企業規模ごとの役員報酬の金額を確認できます。現在に近い年度の情報に目を通すことで、自社の妥当な役員報酬の額を計算しやすくなります。

全体的な傾向としては、企業規模が大きくなると、その分だけ役員報酬額も大きくなる傾向が見られます。

その他、役員報酬を受け取る人物の立場や性別も金額に影響しているため、単純な金額だけでなく「どの情報を参考にすべきか」を専門家に相談しながら判断するのがベターでしょう。

業績や社員の給与に留意する

社員の給与と違い、役員報酬は企業もしくは経営陣の都合で決める要素が大きいため、経営状況や社会情勢を見込みながら金額を検討する必要があります。ルール上、変更は年度ごとに行えますから、業績に応じた金額の変更を意識しましょう。

業績が好調であるなら、役員報酬の金額を増やすことを検討するのは悪い話ではありません。逆に、業績が落ち込みを見せているなら、役員報酬の金額を減らすことも想定しなければなりません。

充分な利益が出ておらず、従業員の給与が低くなっている状況で役員報酬を減らさずにいると、社員の反感を招くおそれがあります。

役員報酬は、従業員と役員の格差が大きくなり過ぎないよう、給与格差は「20倍未満」を目安に考えて、適切な金額に抑えることが大切です。

税金が安くなる状況をシミュレーションする

役員報酬額を決定する際は、税金を安く抑えられるかどうか、という観点も忘れないようにしましょう。基本的なルールとして、役員報酬と税金の間には、以下のような関係が成立しています。

  • 役員報酬を増やすと、所得税が増える
  • 役員報酬を減らすと、法人税が増える

増やしても減らしても、企業(役員)は何らかの形で納税する必要があり、所得税・法人税を同時に安くするウルトラCはありません。

ただ、所得税と法人税は課税方式が異なるため、その点にフォーカスして「役員報酬を変えたら税額はいくらになるのか」を、あらかじめシミュレーションするのが効果的です。

具体的には、所得税が累進課税なのに対して、法人税は一律での課税となります。そのため、法人の利益が増えたら役員報酬を増やす戦略をとることで、税額を減らすのが基本です。

役員報酬と税額のシミュレーションを行う場合、税理士等の専門家に依頼するのが確実です。所定の金額を入れると自動計算してくれる、無料ツールを使う方法もありますから、自社のステージに応じてツールを賢く使い分けましょう。

役員報酬を変更するタイミングと注意点

設立当初に決定した役員報酬は、新たな事業年度がスタートしてから3ヶ月以内であれば変更が可能なものの、経営状況によってはその後に変更を余儀なくされることも十分考えられます。以下、イレギュラーケースも含め、役員報酬の変更タイミングや注意点についてご紹介します。

原則として年度途中の役員報酬変更は認められない

役員報酬は、役員・企業の自由なタイミングで金額を変更することができません。
原則として、事業年度開始から3ヶ月以内という縛りがありますし、役員報酬の変更は議事録として記録を残しておかなければなりません。

仮に、月ごとに役員報酬の金額を自由に変更可能なルールだった場合、節税を目的とした利益操作が簡単にできてしまいます。当然、税務署がそのような柔軟な対応を認めることは考えにくく、こまめに役員報酬額を変更している企業はマークされるでしょう。

年度途中でも役員報酬を変更できる例外のケース

原則として役員報酬の増減は認められないものの、原則ということは例外もあるわけで、以下にお伝えするケースでは役員報酬の変更が可能です。

年度途中でも増額がOKとなるケース

年度途中で役員報酬の増額が認められるのは、次のケースが該当します。

  • 従業員または外部の人間を、新たに役員とした場合
  • 役職の格が上がった場合

役員に任じられるかどうかで、社員の給与が変動するのは当然のことなので、報酬を増額しても損金として認められます。また、役員としての職責がより重くなった場合も、報酬の増額に違和感はありませんから、同じく損金として認められます。

注意点としては、役員の意向で単純に報酬額を変えるため、役職の格を上げるような方法は不正とみなされるリスクがあります。企業経営の観点から妥当性がある判断の場合に限り、役員報酬の増額が認められるものと考えておきましょう。

年度途中でも減額がOKとなるケース

年度途中で役員報酬の減額が認められるのは、次のケースが該当します。

  • 会社の業績悪化にともなう減額
  • 役員が役職を離れた、あるいは格が下がった場合

会社の業績が悪化し、経営状況の改善が必要と判断された場合、役員報酬の減額が認められます。

ただ、単純に前年比で悪化しているという理由だけで減額が認められるわけではなく、業績悪化が「株主や取引先などの第三者に悪影響を及ぼす」ものと判断された場合に限り、減額が認められる点に注意が必要です。

また、役員が役職を離れたり、もともと就いていた役職より下の役職となったりした場合は、こちらも減額が認められます。

その他のケース

他にも、やや特殊なケースにおいて、役員報酬の増減が認められる場合があります。具体的には、他社との合併や役員の不祥事、役員の体調不良にともなう職場離脱などが該当します。

リスク承知で増額することもできる

もし、事業年度が開始してから4ヶ月以上が経過した後、自社または役員の事情で役員報酬を増額した場合、税金はどうなるのでしょうか。結論から言うと、増額分は損金として認められないため、増額分に所得税と法人税がかかることになります。

納税額が増えるリスクを承知しているなら、あえて増額に踏み切ることはできますが、それが賢明な選択となるかどうかは、その目的次第と言えます。

例えば、一部の有能な役員のヘッドハンティングを避ける目的で増額に踏み切るなど、かなり特殊なケース以外ではメリットを享受できないかもしれません。

おわりに

役員報酬を決定する際は、節税や従業員の心象などを考慮しつつ、自社にとってもっとも利益になる判断が要求されます。

1年を通して自社にもっとも負担をかけない金額を設定するのはもちろん、どうしても年度途中で金額を変更したい場合は、それだけのメリットが本当にあるのか十分検討した上で判断しましょう。

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